
【2025年6月施行】職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されます
厚生労働省は、職場における熱中症対策を強化するため、労働安全衛生規則を改正し、2025年6月1日から施行します。
この改正により、一定の暑熱環境下で作業を行う事業者に対し、熱中症の早期発見と重篤化防止のための具体的な措置が義務付けられます。違反した場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
義務化の背景
近年、職場での熱中症による死亡災害が増加傾向にあります。特に屋外作業中の発生が多く、多くのケースで初期症状の見逃しや対応の遅れが重篤化の要因とされています。こうした状況を受けて、法的義務化が進められました。
対象となる作業
以下の条件のいずれにも該当する作業が対象となります:
- WBGT28度以上、または気温31度以上の環境下
- 連続して1時間以上、または1日4時間を超える作業
事業者に求められる3つの対策
- 報告体制の整備:熱中症の自覚症状がある労働者や、熱中症が疑われる労働者を発見した者が報告できる体制(連絡先・担当者)を定め、作業者に周知。
- 実施手順の作成:作業離脱・身体冷却・医療機関搬送などの手順を策定し、事前に周知。
- 周知の徹底:報告体制や手順内容を、文書掲示や教育等で関係者にしっかり伝える。
弊社でも熱中症に関する労災のご相談が近年増えてきています。上記条件に該当する作業がない場合でも熱中症対策を検討していきましょう。
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