
【2025年10月以降】19歳以上23歳未満の扶養条件が変わります—企業が知っておくべき実務対応
はじめに
令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の親族を扶養に入れる際の年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられます。
改正の内容(概要)
項目 | 変更前 | 変更後(2025年10月1日以降) |
---|---|---|
年間収入要件 (19~23歳の被扶養者) |
130万円未満 | 150万円未満 |
その他の認定要件 | 同居・別居の仕送り基準など | 変更なし |
年齢の判定方法 | ー | その年の12月31日時点の年齢 |
中小企業への影響と対応ポイント
給与・シフト設計への影響
年間収入150万円の目安は、月額で12.5万円です。アルバイトやパートの若年従業員が、扶養認定を視野に収入を抑えていた場合、今後の勤務時間を増やしやすくなる可能性があります。
実務上の対応策
- 就業規則や社内通達の更新
- 労務管理者のチェック体制の強化
- 会計・総務との連携による情報共有
Q&A:よくあるご質問
Q1:今回(令和7年10月)の変更の対象に配偶者は含まれないのですか。
A1:はい。今回の収入要件引き上げは19歳以上23歳未満の親族(被保険者の配偶者を除く。)に限定されます。
Q2:2025年10月1日以前に認定された場合はどうなりますか?
A2:改正前の130万円未満が適用されます。改正は2025年10月1日以降の認定に対して適用されます。
Q3:学生であることが要件ですか?
A3:いいえ。あくまで年齢で判断されます。
そのほかのQ&Aは以下のサイトでも公開されています。
日本年金機構:年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)
まとめ
2025年10月以降の被扶養者条件の改正は、企業の労務管理にも影響します。スムーズな手続きのために制度の確認と社内ルール整備を進めておきましょう。
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