MAR 10 2023 労務トラブルQ&A 労務トラブルQ&A~給与明細に有休残日数の表示は義務?~ Q.弊社の従業員より「給与明細書に有休残日数が記載されていないのは法的に問題があるのではないか?」と問い合わせがありました。給与明細書に有休残日数を記載することは会社の義務なのでしょうか? A.従業員への年次有給休暇(以下、有休)の残日数明示を義務付ける法律はありません。このため、給与明細書への記載は必須ではありません。ただし、有休に関するトラブルを避けるためには、各従業員が有休残日数を把握できる仕組みづくりを行うことが望ましいです。 ・年次有給休暇残日数の管理における注意点 労働基準法の改正により平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。 これに伴い企業は、年次有給休暇を取得した日や取得日数及び有休付与の基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成することが義務づけられています。(当該有休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存が必要。) Q&Aの通り、従業員へ個別に有休の残日数を明示する義務はありません。しかし、上記内容を踏まえると、従業員から残日数の問い合わせがあった際には即答できる体制づくりは必須です。 仮に年次有給休暇の残日数管理ができていない場合は、「有休の取得義務をクリアできていなかった」、「すでに残日数がない従業員からの有休申請を受け付けてしまった」、「有休残日数の問い合わせの都度、人事担当者の仕事の手が止まってしまう」などの実務上のトラブルが起こる可能性もありますので、注意しましょう。 ・年次有給休暇残日数の管理方法 年次有給休暇の残日数の管理は、年次有給休暇管理簿の作成とあわせて行われているケースが多いと思います。管理簿の作成、管理方法に指定はありませんので、以下の方法で管理することが考えられます。 ・紙 ・Excelなどのファイル ・クラウドシステム 上記のうち、有休申請や有休付与も管理できるクラウドシステムを利用すれば、従業員が各自でリアルタイムで残日数を把握でき、人事総務担当者の負担軽減にもつながるためおすすめです。 ・まとめ ここまで見てきたように、従業員への個別の残日数の明示は義務ではありませんが、年次有給休暇を取得しやすい環境づくりのためには企業から積極的に残日数を明示するほうが良いでしょう。 また、年次有給休暇に対する従業員の方の関心は高く、質問に対して適切な受け答えができなければ企業への信用を失うことにもなりかねません。ぜひ企業も年次有給休暇に関して正しい知識を身に着け、適切な管理を行いましょう。 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it 投稿者: tetra労務トラブルQ&Aコメント: 0 【令和5年3月改定】協会けんぽの保... 【令和5年4月改定】在職老齢年金の...
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