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【定年再雇用社員が多い企業は要注目】第二種計画認定をご存知ですか?

令和6年4月1日以降、契約更新時に「無期転換申込機会の明示」が義務付けられます。この改正により無期転換ルールによる、無期転換の申し込みをする従業員が増加することが予想されます。また、この無期転換申込権は、定年再雇用後の有期雇用従業員にも発生する可能性があります。制度の趣旨から定年再雇用の従業員については無期転換の対象としないことが可能ですが、そのためには労働局へ申請を行ない「第二種計画認定」を受ける必要があります。

【無期転換ルールとは?】

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 (平成25年4月1日施行)

【定年再雇用の従業員への適用】

原則として、定年後に引き続き雇用される有期契約労働者についても、無期転換ルールは適用されます。ただし、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受けた場合には、上記無期転換ルールの特例として、その事業主の下で定年後に引き続き雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)。

具体的な申請方法、申請書類等は各都道府県の労働局のホームページで公開されています。(以下は広島労働局のホームページです。)

労働契約法・有期雇用労働者等に関する特別措置法について

無期転換ルールのことでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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