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カスハラ・就活セクハラ対策が義務化へ〜全企業対象、令和8年までに対応を〜

2024年6月の法改正により、全ての企業に対して「カスタマーハラスメント(カスハラ)」および「求職者等へのセクシュアルハラスメント」への対策が義務化されることになりました。本改正は企業の規模にかかわらず全事業主が対象となります。

カスタマーハラスメントとは?

顧客や取引先などが、社会通念を超えた言動で従業員の就業環境を害する行為を指します。たとえば、過度なクレームや執拗な要求、人格を否定するような暴言などが該当します。

法改正により、事業主には以下のような対応が求められます:

  • カスハラを許容しない方針の明確化と社内周知
  • 従業員からの相談体制の整備
  • ハラスメント発生時の迅速な対応と再発防止策

▶ 詳しくは厚生労働省「カスタマーハラスメント対策等について(栃木労働局)」をご参照ください。

「就活セクハラ」も防止措置が義務に

採用面接やインターンシップにおける、求職者や学生に対するセクシュアルハラスメントへの対策も新たに義務化されました。

対象となるのは、面接官や職場見学対応者などが求職者に対して不適切な言動を行うケースです。今後、企業には以下の措置が求められます:

  • 面接や対応に関する明確なルールの策定と共有
  • 相談窓口の設置と周知
  • 被害申告への迅速な対応と謝罪などの適切な処置

今、企業ができる準備とは?

今回の法改正に基づく義務は、施行日が「公布後1年6か月以内に定める政令の日」とされています(現時点で未確定)。そのため、実質的に2026年中の対応が求められると考えられます。

対応が遅れると、労働環境の信頼性や企業ブランドに大きな影響を与えかねません。以下のような準備を早めに始めることをおすすめします:

  • ハラスメント防止に関する社内研修の実施
  • 内部通報制度や相談窓口の見直し
  • 採用面接時の対応マニュアルの整備

最後に

ハラスメント防止規程の整備や、相談対応体制の構築、研修実施などについてご不安があればお気軽にご相談ください。

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