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【令和6年10月から】社会保険の適用拡大の対象となる企業とは?

令和6年10月から、常時50人を超える従業員を雇用している事業所も「特定適用事業所」とされる可能性があります。当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。この企業規模要件は、どのように判定するのでしょうか? 以下をご参照ください。

従業員数のカウント方法

社会保険の適用拡大における従業員数のカウントは「厚生年金保険の被保険者数」で行います。つまり、「51人以上(50人超え)」とは、使用する「被保険者」の総数が常時50人を超えるということです。

具体的には、次のいずれかの考え方で判定します。

  • 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否か
  • 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否か

【注意点】

※今回の適用拡大により社会保険加入の対象となる短時間労働者は、上記被保険者の総数に含めません。

※「厚生年金保険」の被保険者が対象ですので、70歳以上で健康保険のみ加入している方は上記被保険者の総数に含めません。

「常時」とは?

「常時」50人を超えるとは、どのような状態を指すのでしょうか。具体的には以下のとおりです。

  • 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合
  • 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合

まとめ

上記内容は令和6年10月からの改正ですが、社会保険適用拡大の対象となる企業様及び従業員の方には、大きな影響が予想されます。

法改正の内容を適切に理解し、従業員の方への周知及び説明を早めに対応を実施しましょう。なお、本改正については厚生労働省に下記特設サイトが開設されています。簡易の社会保険のシミュレーションもできますので、対象となる企業様はぜひお早めにご確認ください。

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

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