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正しく届け出ていますか?~36協定の基礎知識を解説~

36協定なしの残業は違法!正しい届け出が必要

日本の労働基準法では、労働時間の上限が定められており、原則として「1日8時間、週40時間」を超える労働は禁止されています。しかし、企業の実情を考慮し、例外的に時間外労働や休日労働を認める仕組みとして「時間外労働・休日労働に関する協定」が存在します。(なお、当該協定は労働基準法第36条に定められているため、一般的に「36協定(サブロク協定)」と呼ばれます。)

36協定を締結し、労働基準監督署に届け出をしないまま従業員に残業をさせると、違法行為となり、企業に対して罰則が科される可能性があります。企業の信用を損ねるだけでなく、労働基準監督署からの是正勧告や企業名公表といったペナルティを受けることもあります。

それでは、36協定とは具体的にどのようなものなのか、どのように届け出を行い、適切に運用すればよいのかを解説していきます。

労働基準法が定める労働時間のルールとは?

36協定が必要な法的根拠と企業のリスク

労働基準法では、労働者の健康を守るために労働時間の上限が厳格に定められています

しかし、企業活動においては繁忙期や業務の特性上、どうしても法定労働時間を超える必要が出てくることがあります。そのため事前に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、一定の時間内(月45時間・年間360時間)であれば時間外労働を行うことができます。

36協定の特別条項とは

緊急対応など臨時的で特別な事情があり、36協定で定めた上限を超えて残業を命じたいケースもあるかと思います。
その場合は36協定の特別条項を結ぶことで、ひと月100時間未満(複数月平均80時間以下)、年間720時間までに残業の上限時間を伸ばすことが可能となります。
36協定の特別条項を結びたい場合、以下の点に注意しましょう。

・特別条項を締結できるのは、特別な事情がある場合のみ

特別条項を締結できるのは、「臨時的な特別な事情が予想される場合」のみです。
常態的に発生しうる理由などは該当しませんので注意しましょう。

・通常の36協定で定める上限規制を超えることができるのは年6回まで
・年間720時間まで
・休日労働を含めて、単月100時間未満
・休日労働を含めて、複数月(2〜6ヶ月)の平均80時間以内

企業が適切に労務管理を行うためには、36協定を理解し、正しく運用することが不可欠です。

違反時の罰則と労働基準監督署の指導事例

労働基準法では、36協定を締結せずに違法な時間外労働を行った場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、労働基準監督署による調査が入った際、違反が見つかると是正勧告を受け、それに従わない場合には企業名が公表されることもあります。実際に、過去には大手企業が違法残業の指摘を受けたケースもあります

このようなリスクを回避するためにも、36協定を正しく理解し、運用していくことが重要です。

36協定の届け出方法

36協定の記載内容と作成のポイント

36協定は、企業と労働者の代表者(労働組合または労働者の過半数代表)が合意し、署名・押印を行うことで締結されます。記載内容の例としては、以下のような項目が必要になります。

  1. 時間外労働・休日労働を行う具体的な理由(業務の都合上やむを得ない場合)
  2. 時間外労働の上限時間(通常は月45時間、年360時間まで)
  3. 休日労働の上限
  4. 特別条項付き協定の有無(繁忙期などに月45時間を超える場合の対応)
  5. 協定の有効期間(最大1年間) など

労働基準監督署への提出手順と承認後の運用

36協定は作成後、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。提出方法は以下の通りです。

  1. 36協定の様式に記入し、労働組合または労働者の過半数代表者と企業が締結する。(原則、事業所ごとに作成、締結する。)
  2. 労働基準監督署に電子申請または書面で提出する。(書面の場合は提出用と会社控え各1部を提出する。)
  3. 監督署で受理されると、企業側に控えが戻される。
  4. 36協定の内容を従業員に周知し、適切に運用する。

36協定を届け出たからといって、無制限に残業をさせてよいわけではありません。適切な労働時間管理と、労働者の健康を守る措置が企業には求められます。

まとめ

企業が気をつけるべきポイント

36協定を適切に運用するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  • 36協定の内容は毎年適宜見直し、労働基準監督署に届け出を行う。
  • 従業員に周知し、適正な労働時間管理を徹底する。
  • 未払い残業や長時間労働を防ぐために、リアルタイムで労働時間を把握する。

企業の労務管理には、法律の改正や労働基準監督署の指導方針の変化など、常に最新の情報を把握する必要があります。上記内容は36協定の基礎的な内容ですが、業種による様式の違いや注意すべきポイントはほかにもあります。自社の36協定に気にある点があれば、専門家である社労士に相談してみましょう。

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