【令和10年10月より】雇用保険の加入要件が拡大されます。
令和6年5月17日の官報に、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」が公布されました。
この改正法の趣旨は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることです。
今回の改正により、令和10年10月1日より雇用保険の加入要件が以下のように改正されます。
○ 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更
少し先の施行ですが、パートタイマー、アルバイトが多い業種では影響が大きいと思われます。ぜひこの機会に自社の状況をご確認ください。
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