【令和6年4月1日改正】裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要となります
裁量労働制とは、一部の専門業務や企画立案業務など、その業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある場合に、実際の労働時間でなく、あらかじめ企業と労働者で規定した時間を働いたものとみなし、その分の賃金を支払う制度のことです。具体的には以下の2種類があります。
①専門業務型裁量労働時間制
・対象業務…厚労省の定める19業務に限られます。
例:システムエンジニア、プログラマー、編集者、デザイナー、弁護士、建築士、税理士など
・制度導入のための手続…現行の制度導入のための手続きについてはこちらをご覧ください。
②企画業務型裁量労働制
・対象業務…事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析の業務
・制度導入のための手続…現行の制度導入のための手続きについてはこちらをご覧ください。
今回の法改正により、裁量労働制を導入・適用する際の労使協定等に記載が必要な事項が追加されました。これにより今後新たに裁量労働制を導入・適用する企業様はもちろん、すでに導入されている企業様は2024年3月末までに労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。対応が必要な事項は以下の通りです。
〇専門業務型・企画業務型共通
①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める
〇企画業務型のみ
②労使委員会に賃金・評価制度を説明する
③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
⑤定期報告の頻度変更(定期報告の頻度について、労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回になります。)
詳細については以下の資料もご覧ください。
厚生労働省:裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
裁量労働制を導入されている企業様は限られますが、すでに導入済みの企業様にとっては影響の大きい改正となります。対象となる企業様はお早目の対応をご検討ください。
この記事へのコメントはありません。