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【令和6年4月1日改正】労働条件明示事項の変更について追加資料が公開されました

令和6年4月1日より労働契約締結時等に明示が必要な労働条件の事項が追加されます。(今回の改正により、令和6年4月1日以降に締結する労働条件通知書等の記載内容の修正や新規求人申し込み時に追加記載が必要となります。)

今回新たに以下の厚生労働省のサイトへ具体的な記載例を掲載したパンフレットとQ&Aが公開されました。労働条件通知書等の修正にあたり、参考となりますので是非ご一読ください。

厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

労働条件明示の際に記載しなければならない追加事項等の概要は以下の通りです。

【追加事項】

〇対象:すべての労働者
1)就業場所・業務の変更の範囲の明示
・明示のタイミング:全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごと
・概要:「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」について明示が必要。

〇対象:有期契約労働者
2)更新上限の明示
・明示のタイミング:有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごと
・概要:更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要。また、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要。

3)無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示
・明示のタイミング:無期転換ルールの基づく「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと
・概要:無期転換を申し込むことができる旨と無期転換後の労働条件の明示が必要。また、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたって、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期労働者に説明するよう努めなければならない。

【罰則等】

上記労働条件の明示義務違反があった場合、使用者には30万円以下の罰金を科せられます(労基法120条1号)。また、法改正以降は監督署の調査の際に労働条件通知書等が修正されていなければ、指導を受ける可能性が高いので注意しましょう。(なお、Q&Aによると令和6年4月1日より前から雇用されている方について、改めて明示する必要はないとされています。)

【企業対応】

今回の追加資料の公開により、企業は今後の労働条件通知書の記載内容について、実態に応じ具体的に検討することができます。

・就業場所、業務の変更の範囲について

記載例を見ると比較的緩やかな記載も認められていますが、労働者との認識にギャップが生まれないよう適切な記載を検討する必要があります。

・更新上限の明示、無期転換申込機会等の明示

有期契約を結んでいる企業様は、入社時や契約更新の際に追加記載などの対応が必要となる可能性があります。特に、有期契約の更新手続きを行っていない企業様や今後更新上限を設ける際に適切な手続きを踏んでいないと期間満了による退職時にトラブルとなる可能性が高まりますので、より注意が必要です。

法改正に向け、早めの検討、対応を実施していきましょう。

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