【令和7年4月より】育児時短就業給付が創設されます。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、雇用保険制度関連の以下の改正が実施されます。
・育児休業給付の給付率引上げ(令和7年4月1日施行)
・育児時短就業給付の創設(令和7年4月1日施行)
・子ども・子育て支援特別会計の創設(令和7年度に創設)
育児短時間制度については、特に医療・福祉関係など女性の多い職場で利用率が高い印象ですが、本改正により制度を利用される方がより増えるのではないかと思われます。詳しくは以下の厚労省のサイトをご確認ください。
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