【令和8年4月1日から適用】社保の扶養認定基準が変わります(主要ポイントとQ&Aまとめ)
2026(令和8)年4月1日から、健康保険における「被扶養者(社保扶養)」の認定基準が変更されます。今回の変更では、パート従業員などの年間収入の判断が“労働契約ベース”で行われることが明確になり、企業の実務にも影響が及びます。
企業としては、雇用契約書・労働条件通知書の整備や、扶養申請チェック体制の見直しが必要になるため、早めに準備しておくことが重要です。
1. 変更のポイント(要点)
● 年間収入は「労働契約に基づく賃金額」で判定
- 時給、所定労働時間、所定労働日数など、原則雇用契約書等に明記された内容で年間収入を算出
- 残業代・臨時手当など契約外の賃金は原則含めない
● 労働契約の内容に基づいて認定を行う場合、収入は「給与のみ」である旨の申立てが必要
年金、事業収入などがないことを、認定対象者本人から申立ててもらう運用が追加されます。
● 適用時期
- 認定日が令和8年4月1日以降のものに適用
- それ以前へ遡る認定は従来ルールで判断
2. よくある質問(主要Q&Aまとめ)
Q1. なぜ“労働契約ベース”に変わるの?
扶養に入れるかどうかをより予見しやすくするため、契約内容を基準に判断する仕組みに変更されます。
Q2. 年間収入が130万円未満かどうかはどう計算?
契約書に記載された次の項目を使って算出します。
- 時給
- 所定労働時間
- 所定労働日数
残業代など契約外の収入は原則見込み額に含みません。(年金収入や事業収入等の取り扱いは従来通り)
Q3. 契約書がない場合は?
契約書類がない場合は、従来通り次の書類などで判断されます。
- 収入証明書
- 課税(非課税)証明書
Q4. 実収入が130万円を超えたら扶養から外れる?
契約にない残業が一時的に増えたことによる収入超過は、臨時収入とみなされ、原則扶養から外れる必要はありません。
Q5. 契約内容と実態収入の差が大きい場合は?
契約の賃金設定が不当に低いなど社会通念上問題がある場合は、扶養に該当しない判断がされる可能性があります。
3. 厚生労働省の資料はこちら(通知・Q&A)
内容の正確性確保のため、必ず原文をご確認ください。
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通知本文(令和7年10月1日)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
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Q&A(同日付)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A
4. 実務対応のポイント(企業向け)
- 雇用契約書・労働条件通知書の整備
- 所定労働時間・時給などの記載漏れ防止
- 扶養申請受付時のチェックフロー整備
- 従業員への制度変更の周知
労働条件の明示は法的にも必須ですが、中小企業では労働条件通知書の作成ができていないケースが散見されます。労務トラブルの原因にもなりますので、採用時や契約変更時は正確な労働条件通知書を作成しましょう。
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