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【令和8年4月1日から適用】社保の扶養認定基準が変わります(主要ポイントとQ&Aまとめ)

2026(令和8)年4月1日から、健康保険における「被扶養者(社保扶養)」の認定基準が変更されます。今回の変更では、パート従業員などの年間収入の判断が“労働契約ベース”で行われることが明確になり、企業の実務にも影響が及びます。

企業としては、雇用契約書・労働条件通知書の整備や、扶養申請チェック体制の見直しが必要になるため、早めに準備しておくことが重要です。


1. 変更のポイント(要点)

● 年間収入は「労働契約に基づく賃金額」で判定

  • 時給、所定労働時間、所定労働日数など、原則雇用契約書等に明記された内容で年間収入を算出
  • 残業代・臨時手当など契約外の賃金は原則含めない

● 労働契約の内容に基づいて認定を行う場合、収入は「給与のみ」である旨の申立てが必要

年金、事業収入などがないことを、認定対象者本人から申立ててもらう運用が追加されます。

● 適用時期

  • 認定日が令和8年4月1日以降のものに適用
  • それ以前へ遡る認定は従来ルールで判断

2. よくある質問(主要Q&Aまとめ)

Q1. なぜ“労働契約ベース”に変わるの?

扶養に入れるかどうかをより予見しやすくするため、契約内容を基準に判断する仕組みに変更されます。

Q2. 年間収入が130万円未満かどうかはどう計算?

契約書に記載された次の項目を使って算出します。

  • 時給
  • 所定労働時間
  • 所定労働日数

残業代など契約外の収入は原則見込み額に含みません。(年金収入や事業収入等の取り扱いは従来通り)

Q3. 契約書がない場合は?

契約書類がない場合は、従来通り次の書類などで判断されます。

  • 収入証明書
  • 課税(非課税)証明書

Q4. 実収入が130万円を超えたら扶養から外れる?

契約にない残業が一時的に増えたことによる収入超過は、臨時収入とみなされ、原則扶養から外れる必要はありません。

Q5. 契約内容と実態収入の差が大きい場合は?

契約の賃金設定が不当に低いなど社会通念上問題がある場合は、扶養に該当しない判断がされる可能性があります。


3. 厚生労働省の資料はこちら(通知・Q&A)

内容の正確性確保のため、必ず原文をご確認ください。


4. 実務対応のポイント(企業向け)

  • 雇用契約書・労働条件通知書の整備
  • 所定労働時間・時給などの記載漏れ防止
  • 扶養申請受付時のチェックフロー整備
  • 従業員への制度変更の周知

労働条件の明示は法的にも必須ですが、中小企業では労働条件通知書の作成ができていないケースが散見されます。労務トラブルの原因にもなりますので、採用時や契約変更時は正確な労働条件通知書を作成しましょう。

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