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【社会保険加入拡大】企業規模要件の縮小・撤廃予定について

はじめに:何がどう変わるのか

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
これにより、いわゆる「企業規模要件」が段階的に縮小、最終的には撤廃されます。
週20時間以上働く短時間労働者なら、将来的に企業の規模にかかわらず社会保険の加入対象となる見込みです。
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主な改正内容

  • 企業規模要件の縮小・撤廃:「従業員51人以上」等で限定されていた要件を、段階的に縮小し、最終的に全企業を対象に。
  • 賃金要件の撤廃:月額8.8万円以上等の条件(年収約106万円水準)を撤廃予定。
  • 個人事業所の適用拡大:法定業種に限られていた対象を全業種へ拡大。

企業規模要件の縮小・撤廃スケジュール(見通し)

適用時期 対象企業規模(従業員数) 備考
2027年10月1日 36人以上 現行「51人以上」からの段階的適用開始
2029年10月1日 21人以上
2032年10月1日 11人以上
2035年10月1日 10人以下(全企業) 企業規模要件が完全撤廃

中小企業・事業主が注意すべきこと

  • コスト増への備えを:保険料の企業負担分を含めた人件費試算が必要です。
  • 従業員への説明と情報提供:保険料負担とその分の給付等のメリットのバランスを説明しましょう。
  • 支援措置の活用:キャリアアップ助成金などを活用し、負担を軽減できる可能性があります。

まとめ:準備は早めに、持続可能な働き方を目指して

制度改正は、単なる義務ではなく、人事・福利厚生を含めた企業のあり方を見直す良い契機です。
「うちはまだ関係ない」ではなく、「数年後に必ず来る」前提で行動を始めましょう。

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