【自転車通勤者は要注意】ながらスマホ運転、酒気帯び運転の罰則が強化されます
改正道路交通法が令和6年11月1日から施行され、警察庁から、改正内容周知のためのポスター等が公表されています。自転車で通勤している従業員がいる場合や業務で自転車を使用する場合には、従業員へ向けて注意喚起を改めて行う事をおすすめします。
具体的には、次のような罰則が新たに適用されることになっています。
〇運転中のながらスマホ
・違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
〇酒気帯び運転および幇助
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
詳しくは、こちらをご覧ください。
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