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【要注意!】2025年4月から育児休業給付の延長手続きが厳格化されます。

育児休業給付金は、原則養育している子が1歳になった日の前日(1歳の誕生日の前々日)まで受給可能ですが、保育所等に入れないなど一定の要件に該当する場合は、最大で1歳6か月または2歳となった日の前日まで受給できる場合があります。

これまでは市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、保育所への入所意思がないにもかかわらず、育休延長を目的として「落選狙い」で入所申請される事案が問題視され、令和7(2025)年4月より手続きが厳格化されることとなりました。

具体的には、次の書類を延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付する必要があります。

・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

※現在育休中の方、これから育休を取得予定の方には影響が出る可能性があります。以下のリーフレットなどを活用し、必要書類や延長要件などを会社から育休取得者へ事前に説明しておくことをおすすめします。

厚労省リーフレット:2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

その他の詳細は、以下の厚労省のサイトからご確認ください。

厚労省:育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様へ

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