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【健康保険証の新規発行終了】入社の際に企業が確認すべき事項とは?

現行の健康保険証は2024年12月2日より発行されなくなり、代わりにマイナンバーカードの保険証利用が原則となります。(現在保有している有効な健康保険証については、最大1年間有効とする経過措置が定められていますので、一定期間使用することができます。)

なお、マイナンバーカードを取得されていない場合などは、「資格確認書」の交付を受け、医療機関等の窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

ただし、「資格確認書」は入社時等に自動で発行されるわけではなく、令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に追加される「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れて届出る必要があります。企業側は、今後入社時や健康保険の扶養に入れる際は、当該従業員へ「資格確認書」の交付が必要か確認する必要がありますのでご注意ください。

届出書の新様式の詳細については以下のサイトもぜひご確認ください。
日本年金機構:令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります

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