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所得税の扶養親族 |
健康保険の被扶養者 |
扶養に入るメリット |
一定の金額の所得控除が受けられる |
健康保険料の負担なし
(国民年金の第3号被保険者に該当する場合)国民年金保険料の負担なし |
収入要件 |
給与収入の場合、年間103万円以下 |
・年間130万円未満 (60歳以上・障害者の方は180万円未満)
・月額108,334円未満 (60歳以上・障害者の方は150,000円未満)
・日額3,612円未満 (60歳以上・障害者の方は5,000円未満)
かつ
・被保険者の年収の2分の1未満
・別居の場合は被保険者からの仕送り額より少ないこと |
上記収入の確認期間 |
・1月1日から12月31日(その年の12月31日現在の年間収入実績で判断)
例:家族の被扶養者となっていた大学生が、4月1日より就職後、8月31日に退職。その後当該年に収入がなく年間収入が103万円以下の場合扶養親族になれる。 |
・見込額により判断します。
例:家族の被扶養者となっていた大学生が、4月1日より就職し、月額108,334円以上の労働労働条件で雇用契約を結んだ場合、4月1日時点で被扶養者を外れる。 |
収入の範囲 |
非課税の収入は含まない。(非課税枠内の通勤手当・失業給付・出産手当金・傷病手当金など) |
一時的な収入を除き、継続的な収入(年金、失業給付など)は原則すべて含まれる。 |
家族の範囲 |
納税者と生計を一にしている配偶者であること(内縁関係の人は不該当)。
配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 |
主として被保険者の収入で生計を維持している3親等内の親族(内縁の配偶者含む)、内縁の配偶者の父母と子、内縁の配偶者死亡後の父母と子
※続柄により同居の条件あり |
年齢の要件 |
その年の12月31日時点で16歳以上 |
75歳未満
※75歳以上は後期高齢者医療制度の対象となるため |
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