
「あとで困らないために」――労働条件通知書を整える意義とは?
「あとで困らないために」――労働条件通知書を整える意義とは?
「入社時に労働条件通知書を交付していますか?」
こう聞かれて、すぐに「はい」と答えられる企業様ばかりではないかもしれません。
実は、採用時に労働条件をきちんと書面で通知することは、法律上の義務であるだけでなく、後々のトラブル防止にもつながる大切なステップです。
今回は、労働条件通知書の作成と交付の重要性について、実務の観点からも分かりやすくお伝えします。
労働条件通知書とは?――法律で定められた「義務」
労働基準法第15条により、労働契約を締結する際には、賃金・労働時間・休日・契約期間など、一定の労働条件を「書面」で明示しなければなりません。
特に、以下の項目は「絶対的明示事項」として書面での交付が必須です:
- 労働契約の期間
- 就業場所・業務内容(またその変更の範囲)
- 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無
- 賃金の決定・支払方法
- 休日・休暇、退職に関する事項 など
最近では、電子メール等による交付も認められていますが、「明示された証拠が残る」ことが重要なポイントとなります。
よくあるトラブルとその背景
「そんなこと、言っていない」
「こんな勤務条件だとは思わなかった」
――これは、入社後によくある労使間のすれ違いです。
労働条件通知書が曖昧だったり、そもそも交付されていなかった場合、従業員が不安を感じたり、紛争につながるリスクも高まります。
たとえば…
- 賃金の締日・支払日を巡る認識違い
- 残業の有無・手当の扱いに関する誤解
- 雇用期間の認識違いによる契約更新トラブル
- 社会保険、雇用保険などの加入の有無 など
口頭での説明のみで採用 → 従業員「こんな条件だとは思っていなかった…」 → 労働トラブル・信頼関係の悪化
実務対応のポイント――「ひな形に記入」だけで終わらせない
「ネットにあるひな形に沿って、最低限のことだけ書いておけばOK」
――そう思われがちですが、実際の職場実態と齟齬があれば意味がありません。
チェックすべきポイントとしては:
- 雇用期間は明確に記載されているか(更新の有無やその条件を含む)
- 就業場所・業務内容に変更はあるか?
- 残業の有無とその手当の計算方法が明示されているか
- 賃金の締日・支払日が就業規則と整合しているか
- 休日に関する記載は実態に合っているか? など
特に賃金や労働時間、休日などは実態に合った記載にしておくことが重要です。
助成金申請と労働条件通知書――“書類整備”の観点から
多くの雇用関係助成金(例:キャリアアップ助成金、両立支援等助成金など)では、「労働条件通知書」や「雇用契約書」の提出が求められます。
その際、以下のような不備があると支給対象外となるリスクがあります:
- 雇用形態や勤務条件の記載に不整合がある
- 記載内容の不足
- 就業規則・助成金申請内容との齟齬 など
また、キャリアアップ助成金では「正社員転換後の労働条件」についても書面での確認・保存が必要です。
トラブル防止だけでなく、制度を“使える状態”に整えるという意味でも、非常に重要です。
まとめ・アドバイス
労働条件通知書は「形式的な書類」ではありません。
採用の第一歩として、信頼関係の土台を築く大切な文書です。
「後で揉めない」ために。
「安心して働いてもらう」ために。
そして何より、「企業としての信頼性を高める」ために――
今一度、自社の通知書を見直してみませんか?
ご相談はこちら
「労働条件通知書をどう整備すべきか分からない」「就業規則との整合性が気になる」
そんな時は、どうぞお気軽にご相談ください。
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