
【労働安全衛生法改正案】ストレスチェックが従業員50人未満の事業場にも義務化へ
【労働安全衛生法改正案】ストレスチェックが従業員50人未満の事業場にも義務化へ
これまで、ストレスチェック制度は「従業員50人以上」の事業場に義務づけられていましたが、今後は50人未満の事業場でも義務化される方針が示されています。
📌 改正の背景と趣旨
厚生労働省が公表した改正案(労働安全衛生法の一部改正案)によると、メンタルヘルス対策の強化を目的として、これまで努力義務とされていた小規模事業場(50人未満)にも、ストレスチェックの実施が義務となる見込みです。
働き方の多様化や、心の不調を抱える労働者の増加を背景に、規模にかかわらず全ての職場における心の健康管理が重視されています。
🗓️ 施行時期はいつ?
改正法案によると、公布後「3年以内」に施行日が政令で定められる予定とされています。
すぐに義務が始まるわけではありませんが、準備期間を活用し、今から制度の理解と整備を進めておくことが推奨されます。
🧩 ストレスチェックとは?(おさらい)
- 対象:常時使用する労働者(契約社員・パート含む※)
- 目的:労働者本人がストレス状態に気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ
- 頻度:年1回以上の実施
- 方法:質問票の配布(結果と本人の申し出により、医師の面接指導を実施)
※事業者がストレスチェックを行うべき「常時使用する労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
🛠 実務アドバイス
ストレスチェック制度は、質問票や結果を会社が本人の同意なく確認することは禁止されているなど、制度設計・実施体制・結果活用の流れ、注意点などを事前に確認しておく必要があります。
義務化されてからあわてるのではなく、今のうちから以下の準備を始めておきましょう:
- チェック項目や通知方法の整備
- 面談体制の確保と外部委託先の検討
「制度が複雑そうで不安…」「産業医がいないけど大丈夫?」など
そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください。
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