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労務トラブルQ&A~子の看護等休暇を有休の出勤率に含めないのはNG?~

Q.弊社では、子の看護等休暇を取得した社員がいます。当該社員については、そのほかの理由による欠勤も多かったのですが、年次有給休暇の出勤率の算定にあたり、子の看護等休暇取得日は出勤扱いにする必要があるのか迷っています。出勤扱いにしないといけないのでしょうか?

A.法的には、子の看護等休暇を「出勤した日」とみなす必要はありません。ただし、就業規則等で「出勤した日」とみなすことを規定している場合は出勤率に含める必要がありますので、まずは自社の就業規則をご確認ください。


1.年次有給休暇の出勤率とは

労働基準法第39条では、有休を付与する条件として

  • 継続勤務6か月
  • 出勤率8割以上

と定めています。

出勤率は次の式で算定します。

出勤率 = 出勤した日数 ÷ 全労働日数

厚生労働省が示す「出勤したものとみなす日」には、たとえば次のようなものが含まれます。

  • 年次有給休暇
  • 産前産後休業
  • 育児休業
  • 介護休業
  • 業務上の傷病による休業

一方で、育児・介護休業法による子の看護等休暇・介護休暇は、この「みなし出勤」の一覧には含まれていません。
したがって法律上は、

「子の看護等休暇を出勤扱いにしなければならない」という義務はありません。

2.実務上の取り扱い

法的には上記取り扱いとなりますが、「出勤した日」に含めることがダメなわけではありません。
子の看護等休暇や介護休暇については、労使間の合意で「出勤日数」「全労働日」に含めるか、除外するかを自由に決めることができます。
また、就業規則等で子の看護等休暇の取得日を「出勤した日」に含める旨が規定されている場合は、「出勤日数」に含めて年次有給休暇の出勤率を算定することになります。

その他、会社独自の特別休暇の取り扱いなどが規定されているケースもありますので、まずは就業規則等を確認してみましょう。

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