厚労省が「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」を公表しています。
令和6年能登半島地震の発生により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、道路の途絶等から原材料、製品等の流通に支障が生じることも懸念されている状況にあります。
厚生労働省は、このような状況を踏まえ、休業や解雇など、労働者に対して使用者が守らなければならない労働法の決まりなどについて、一般的な考え方をQ&Aとして取りまとめ、以下の通り公表しています(令和6年1月15日公表)。
厚労省「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」
また、自然災害が発生した場合の支援や制度についても以下のサイトで公表されていますので、ぜひご確認ください。
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