職業紹介の「お祝い金」「転職勧奨」の規制強化が検討されています
採用にあたり有料職業紹介や求人メディアを利用されている企業は多いと思いますが、一部で問題視されていたのが、職業紹介事業者等が求職者へ「お祝い金」などの名目で金銭等を提供することにより、実質的に転職をうながしている(人材の定着を妨げている)という状況です。(令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針により、有料職業紹介事業者については、「お祝い金」などの金銭提供は禁止されていましたが、求人メディアなどは規制対象から外れていました。)
このような状況を踏まえて、労働政策審議会では対策強化の議論が交わされており、令和6年7月24日開催の「第372回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料によると、案の段階ですが、次のような事項について、労働力需給調整機能強化のための追加的対応が示されています。
1.法令順守徹底のためのルールと施行の強化
① お祝い金・転職勧奨禁止の実効性確保(職業紹介事業の許可条件に追加。指導監督にも関わらず、違反が継続・反復する場合は、許可取消の対象になる。)
② 募集情報等提供事業(労働者の登録から就職・定着までの全ての過程)における金銭等の提供を原則禁止とする規定を職業安定法指針に設けることとする。
2.雇用仲介事業の更なる見える化
① 職種ごとの紹介手数料実績の見える化(手数料実績の公開義務化)
② 違約金等に係るトラブルへの対応(募集情報等提供事業者の利用料金・違約金規約の明示義務化)
3.公的部門における職業紹介機能の強化
○ ハローワークの機能強化等(医療・介護・保育分野等での人材確保を支援する専門窓口の体制整備 等)
詳細は以下をご確認ください。
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