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労務トラブルQ&A~頻繁に遅刻をする社員への対応とは?~

Q.最近入社した社員ですが、遅刻が多く困っています。どのように対応すればよいでしょうか?

A.まずは遅刻の理由を確認し、事情に応じて注意指導を行いましょう。また、給与の減額については「ノーワーク・ノーペイの原則」により、遅刻・早退・欠勤の場合は賃金控除が可能ですが、賃金規程がある場合は、念のため賃金規程も確認してから対応しましょう。

遅刻した場合の給与の取り扱いとは?

労働者の都合による遅刻・早退・欠勤の場合、「ノーワーク・ノーペイの原則」により賃金カットを行うことが可能です。減額の方法、計算式は給与規程に記載されていますので、給与規程を作成されている企業様の場合は、まずは給与規程を確認しましょう。

なお、上記記載の給与カット以外に、例えば遅刻3回で1日分の賃金控除を行う場合など、実際に労働しなかった時間分を超える賃金控除は、懲戒処分のうちの「減給の制裁」に該当するため、注意が必要です。(詳細は次のブロックをご確認ください。)

処分を検討する際の注意点は?

遅刻が特別な事情もなく、単に寝坊など本人の都合によるものの場合、企業としては都度注意指導を行い、改善するよう促す必要があります。また、遅刻する社員を放置することは、公平性の観点など他の社員に不満がたまる原因になる可能性が高いため、社内規律を守るためにも企業が迅速に注意指導を行うことは重要です。

つぎに、注意指導を行っても改善が見られない場合、懲戒処分も検討する必要が出てきます。ここでの注意点として、懲戒処分を行う場合は、就業規則へ該当事由や手続きの記載が必要ですので、まずは就業規則を確認しましょう。

具体的には訓戒、戒告、譴責などから始まり、減給など徐々に重い処分を行っていくことになりますが、はじめから懲戒解雇など重すぎる処分を行うと、裁判で懲戒処分が無効となる可能性があるため企業は注意が必要です。また、通知は書面で行い、就業規則記載されている懲戒処分の手続きを順守するよう気を付けましょう。

まとめ

「遅刻」と言っても事情は様々ですので、先入観を持たず、まずは遅刻の理由を精査、確認しましょう。また、懲戒処分の内容を検討する際は、遅刻の態様や過去の処分の状況などを勘案し、個別の判断が必要な点も注意しましょう。

残業時間も含め、企業にはより正確な勤怠管理が求められている時代です。お困りの際はお早めにご相談ください。

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