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【令和6年4月より】障がい者雇用率が引き上げられます

障害者雇用促進法に関する政省令が改正され、障害者雇用率の引き上げなどや支援策の強化が実施されることが決まりました。ポイントを確認しておきましょう。

【障害者雇用促進法に関する政省令の改正のポイント】

ポイント① 障害者雇用率(障害者の法定雇用率)が引き上げられます。〔令和6年4月から段階的に施行〕

障がい者雇用率の段階的引き上げ

【引用元】厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

ポイント② 除外率が引き下げられます。〔令和7年4月施行〕
除外率の引き下げ

【引用元】厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

ポイント③ 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。

・精神障害者の算定特例の延長〔令和5年4月施行〕

・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定〔令和6年4月施行〕

ポイント④ 障害者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設※・拡充)が行われます。

※雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設を予定〔令和6年4月施行〕

 

障害者雇用を短期間で促進することは難しいため、自社の状況を把握し事前の準備をすすめましょう。

詳細は以下の厚生労働省のリーフレットもご参照ください。

厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

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