BLOG

福山で伝えたいこと
そのままに。

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 法改正情報
  4. 【2023年4月から中小企業にも適用】月60時間超の時間外労働の割増率引上げと実務対応とは?

【2023年4月から中小企業にも適用】月60時間超の時間外労働の割増率引上げと実務対応とは?

・改正内容

現行では、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対して、中小企業は25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

今回の改正によって、1ヶ月60時間を超える時間外労働については以下の取り扱いが必要となります。

・1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

なお、本改正は大企業では平成22年4月1日からすでに適用されています。

・「月60時間」のカウントと注意点

①月60時間のカウント方法

月60時間をカウントする際の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の期間の初日などにすることが考えられますが、基本的には賃金計算期間の初日を起算日とする企業がほとんどではないかと思います。
カウントは1ヶ月の起算日から時間外労働を累計していき、60時間を超えた分から割増率を50%以上にする必要があります。
具体例は、厚労省リーフレット【月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます】をご確認ください。

②「時間外労働」の対象となる時間

今回の改正で割増率50%以上の対象となる「時間外労働」は何を指すのでしょうか?
答えは、法定時間外労働(1日8時間、週40時間を超えた勤務時間分)です。そのため以下の時間はカウントされません。
1.法定休日労働 例:日曜日が法定休日と定められている会社の場合、日曜日に勤務した時間
2.所定時間外労働 例:1日所定労働時間6時間のパートの人が6時間を超えて勤務した時間
※8時間を超える部分は法定時間外労働としてカウントする

なお、注意が必要なのは、法定休日以外の休日に勤務した時間です。
上記1.の例の場合、週40時間を超えて、日曜日以外の休日に勤務した場合はカウントの対象となります。

・法改正への実務対応

①代替休暇制度について理解する

月60時間超えの時間外労働に関する制度として「代替休暇」があります。
※「代休」、「振替休日」とは別の制度になります。混同しないように注意しましょう。
代休、振替休日について知りたい方は、山梨労働局【代休?振替休日?】を参照ください。

1.代替休暇とは?
代替休暇とは、1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引上げ分(25%を超える部分)の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができる制度です。

2.代替休暇の算定方法
それでは、60時間を超える時間外労働があった場合に、どれだけの休暇を取得できるのでしょうか?
計算式は以下の通りです。
代替休暇の時間数=(1ヶ月の時間外労働時間-60時間)×換算率
※換算率=代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率-代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率

計算例:1ヶ月の時間外労働が80時間、代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率50%、代替休暇を取得した場合の割増賃金率25%の場合
換算率は、1.5-1.25=0.25
(80時間ー60時間)×0.25=5時間(代替休暇の時間数)
※代替休暇の取得単位は、1日または半日である必要があります。(労使協定による)

3.導入するためには?
代替休暇を導入するためには労使協定の締結が必要となります。
また、労使協定には以下の事項を定めなければなりません。
①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期間
④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
その他制度の詳細は、厚労省リーフレット【月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます】もご確認ください。

3.代替休暇導入は義務?
代替休暇制度の導入は義務ではありません。
代替休暇導入によって、給与計算や勤怠管理の担当者は管理が煩雑となる可能性があるため、自社の状況をよく整理して導入を検討するべきです。

②実務対応へのステップ

1.自社の状況を整理、把握する
今回の法改正に対応するためには、まず自社につき60時間を超える残業をしている労働者がいるのか把握します。また、常態的に60時間を超える労働者がいる場合は、法改正後の金額のシミュレーションや勤怠の集計方法、給与システムが対応可能かについても確認しておくと良いでしょう。

2.対応方針を決定する
1.で把握した状況に合わせて、残業の削減は可能なのか?代替休暇を導入するか?などについて対応方針を決定します。

3.就業規則の改定、労使協定の締結
今回の法改正に合わせて、60時間超えの時間外労働についての割増率の記載が必要となります。
また、代替休暇を導入する場合は就業規則の改定、労使協定の作成を行い、休暇取得の申請時期や手続きのフローについても確認を行いましょう。

・まとめ

今回の法改正は、常態的に残業が多い企業、業種ほど負担が大きくなるのは間違いありません。
法改正への対応を通して、改めて業務のムリ・ムダ・ムラに目を向けてみてはいかがでしょうか?

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


関連記事