AUG 18 2023 労務トラブルQ&A 労務トラブルQ&A~持病や病歴を採用時に質問しても良い?~ Q.弊社で2ヶ月ほど前に採用した従業員について、入社後しばらくしてから欠勤することが増えたため、当該従業員に体調を確認したところ、前職の在職中にメンタルヘルス疾患にり患し、現在も治療中であることがわかりました。当該従業員は退職する意向ですが、採用面接の際に病歴などを確認できていればこのような事態は避けることができたように思います。採用面接時に質問してはいけない項目があると聞いたことがあるのですが、病歴や持病の有無は質問しても良いのでしょうか? A.採用時に病歴や持病などの健康状態を確認することは可能です。ただし、健康情報は重要な個人情報ですので、当該情報の利用目的を書面などで明示し、回答を任意にするなど工夫が必要です。 ・採用選考時の質問で配慮すべき事項とは? 厚生労働省は就職差別につながるおそれがあるとして、適性・能力に関係のない事項の把握などは配慮すべきとしています。 以下の14項目は特に採用選考時に配慮すべきとされており、採用面接時等に質問をすることは避けるべきです。 【a.本人に責任のない事項の把握】 ●本籍・出生地に関すること ●家族に関すること ●住宅状況に関すること ●生活環境・家庭環境などに関すること 【b.本来自由であるべき事項の把握(思想・信条にかかわること)】 ●宗教に関すること ●支持政党に関することの把握 ●人生観・生活信条などに関すること ●尊敬する人物に関すること ●思想に関すること ●労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること ●購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること 【c.採用選考の方法】 ●身元調査など の実施 ●本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用 ●合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施 詳細はこちらの厚労省のサイトもご参照ください。 【公正な採用選考を目指して】 https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/ ・採用時に病歴や健康状態を確認する際の注意点 ご質問のケースのように採用後に持病や障がいがあることが判明するケースもありますが、重要な点は当該疾病等が業務と関連して就業上の配慮が必要なものか否かです。(例えば、色覚異常などがある場合でも業務によっては何ら支障がないケースも考えられます。) 採用時の持病や障がいの確認についても、あくまで当該従業員が担当する業務に影響がある(就業上の制限があるなど)と考えられる疾病等に限って収集すべきです。 また、健康情報は個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたりますので、取得の際は収集の目的(安全配慮体制の構築・人材活用等)を明示し、回答は本人の同意を得る(任意回答とする)必要がありますので、アンケート形式など書面で確認されると良いでしょう。 ・まとめ 今回は採用時の健康状態の確認について取り上げましたが、人手不足の加速とメンタルヘルス疾患や高齢者雇用の増加に伴い、本件のようなご相談は増えております。 安全配慮の観点からも本件のような採用時の確認は、今後より重要性を増すと思われます。同時に、応募者への丁寧な説明も求められますので、業務内容の精査も含め、今一度採用手順や質問項目の見直しを行ってみてください。 具体的な質問項目など、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it 投稿者: tetra労務トラブルQ&Aコメント: 0 【2023年版】最低賃金の目安につ... 【令和5年9月改正】精神障害の労災...
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