FEB 19 2024 労務トラブルQ&A 労務トラブルQ&A~給与からの天引きが違法になるケースとは?~ Q.弊社では、従業員に支給する毎月の給与から「社宅の家賃」、「旅行積立」、「昼食代」などを控除して支給しています。ある従業員より「勝手に家賃などを引くのは違法ではないか?」と問い合わせがあったのですが、弊社対応は問題ないのでしょうか? A.家賃などを給与から天引きすることは、労基法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反し、原則違法となります。ただし、当該原則の例外として、労使協定を締結している場合には家賃等の天引きが認められますので、まずは自社において労使協定が締結されているかご確認ください。 ・給与からの天引きが適法になるケース 上記回答の通り、会社が従業員の給与の一部を勝手に控除することは法的に禁止されています。ただし、以下のようなケースでは給与からの天引きが認められています。 ①法令に別段の定めがある場合(労使協定は不要) 社会保険料・雇用保険料・所得税や住民税など法令で定められているもの、就業規則に基づき行う懲戒処分としての減給の制裁などが該当します。 ②当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合 家賃、弁当代、その他福利厚生費などを給与から天引きする際はこちらに該当し、労使協定の締結が必要です。なお、労使協定により控除が認められるものとして行政通達では、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、組合費等、事理明白なもの」(昭和27・9・20 基発第675号)が挙げられています。 ・企業の実務対応 以上の点から、企業が家賃などを天引きするためには賃金控除協定を締結し,就業規則等に給与から社宅の費用を控除する旨を定めて,家賃などを給与から控除するのが原則的な対応となります。なお、労基法上、控除に限度額はありませんが、民法第510条及び民事執行法第152条により給与や退職金の4分の3に該当する部分を差し押さえてはならないと定められているため注意が必要です。 遡及して控除する場合など控除額が高額になる場合は、給与から天引きすることについて従業員本人の同意書を取得した上で、複数月に分けて控除するなど事前に対応を検討しましょう。 ・まとめ 人材を雇用する上で、給与は非常に重要な要素であり、給与に関するトラブルは企業の信用や採用に関わります。 賃金控除協定は自動更新とされている企業も多くあり、締結した当時と現在の実態が合っていないケースも多々あります。給与から社会保険料等以外に天引きを行っている企業様は改めて協定書の有無、内容を確認されてみてはいかがでしょうか? 賃金からの控除、協定書作成でお困りの企業様はお気軽にお問い合わせください。 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it 投稿者: tetra労務トラブルQ&Aコメント: 0 【令和6年度から】一部業種で労災保... 【定年再雇用社員が多い企業は要注目...
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