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労務トラブルQ&A~退職者への賞与支払いは必要?~

Q.弊社では、毎年7月と12月に賞与を支給しています。7月の賞与の算定期間は1月~6月なのですが、6月末日に退職する社員にも賞与の支払いが必要でしょうか?

A.賞与の支給対象者を「賞与支給日に会社に在籍している社員」とする定めを賃金規程等に設けている場合は賞与支給は不要です。まずは、自社の就業規則を確認してみましょう。

賞与の「支給日在籍要件」

会社が賞与を支給する目的は大きく分けると以下の通りです。
①対価の後払い
②将来への期待に対して支払う
③成果の配分
上記の①の性質上、会社にとって悩ましいのは退職する社員に対する賞与の支払いです。
賞与の支給は法的に義務ではないため、その会社のルール(規程等)によって判断されます。
そのため、賞与の支給対象者を「賞与支給日に会社に在籍している社員」とする定め(「支給日在籍要件」といいます)をしている会社は、賞与支給日時点ですでに退職者に対する賞与は支給しなくてもよいことになります。

退職予定者に対する賞与支給

一方で、賞与支給日時点で退職はしていないが、すでに退職願いを申し出ている退職予定者についてはどうでしょうか?
上記の通り、賞与には「将来への期待」に対して支払う分が含まれていると解されますので、賃金規程で賞与支給額が確定(例:基本給の3ヶ月分など)されている場合を除き、退職予定者について一定額を減額することは可能です。
この場合もトラブルを防止するため、「賞与支給日時点で退職者予定の者は、賞与額を減額する場合がある」などの文言を賃金規程に入れておくとよいでしょう。
なお、過去の判例で2割の減額を認めたものがありますので、この点も参考に制度設計をされるとよいでしょう。

まとめ

今回は退職者(予定者)に対する賞与について解説しましたが、上記取り扱いをした場合には賞与支給日後に退職申し出が集中するといった可能性もあります。

支給基準の見直しが必要なケースもありますが、会社として賞与支給の目的を改めて見直し、評価基準をしっかり共有するなど、離職率が低い環境づくりをしていきたいですね。

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