MAR 18 2024 法改正情報 【令和6年3月改定】協会けんぽの保険料率が改定されます 令和6年3月分からの協会けんぽ保険料率について 主に中小企業が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)は、例年毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しが行われます。 中国地方5県の令和6年3月分から適用される保険料率は、次の通り決定されました。 岡山県 10.02% 広島県 9.95% 山口県 10.20% 鳥取県 9.68% 島根県 9.92% 都道府県別の保険料額表は以下の協会けんぽのサイトからご確認いただけます。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/ 介護保険料について 介護保険料率は全国一律で1.60%(1.82%から変更)となります。 40歳以上65歳未満の方については健康保険料とあわせて給与からの控除額を変更しましょう。 健康保険組合の保険料率について 健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっておりますので、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。 健康保険組合に所属する企業様は組合の規約等をご確認ください。 雇用保険料率について 雇用保険料率については、令和5年度と同率です。 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it 投稿者: tetra法改正情報コメント: 0 【令和6年4月改定】在職老齢年金の... 労務トラブルQ&A~定額残業代を支...
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