【令和6年4月改定】在職老齢年金の「支給停止調整額」が改定されます
厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、以下の通り改定されます。
令和5年度 | 令和6年度 | |
支給停止調整額 | 48万円 | 50万円 |
【在職老齢年金とは】
在職老齢年金とは、賃金(賞与込み月収)と老齢厚生年金の合計額が、上記支給停止調整額を上回る場合に、年金額を支給停止する仕組みです。令和6年4月以降は以下の計算式により支給停止額を求めます。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2
・基本月額…年金額(年額)を12で割った額。
・総報酬月額相当額…毎月の賃金(標準報酬月額)+ 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。
その他具体的な計算式、用語等制度の詳細は以下の日本年金機構のホームページよりご確認ください。
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