【2025年4月より】任意継続被保険者の標準報酬月額上限が変更されます
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により以下の①②のどちらか少ない額と規定されています。
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
その②の額が、令和7年度においては「32万円」となります。(令和6年度の「30万円」から2万円の引き上げ)
退職時に国保の保険料と比較されることも多いので、人事担当者が退職者へ説明する際は注意しましょう。
詳細は以下もご確認ください。
協会けんぽ:令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
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