【2026年4月1日施行】男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大
女性活躍推進法が改正されました
~男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務に~
2026年4月より、従業員101人以上の企業に対し、以下の情報公表が義務化されます。
義務となる公表項目
- 男女間賃金差異
男性と女性の平均賃金を比較し、パーセントで公表します。 - 女性管理職比率
管理職に占める女性の割合を公表します。
※ここでの「管理職」とは、企業内で「課長級」以上の職位にある者が目安とされており、以下の要件により判断します。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと。)
※ 一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。 - その他1項目以上の公表(以下の分類から選択)
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① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する項目
- 採用した労働者に占める女性労働者の割合
- 男女別の採用における競争倍率
- 労働者に占める女性労働者の割合
- 係長級にある者に占める女性労働者の割合
- 役員に占める女性の割合
- 男女別の職種または雇用形態の転換実績
- 男女別の再雇用または中途採用の実績
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② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する項目
- 男女の平均継続勤務年数の差異
- 10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
- 男女別の育児休業取得率
- 労働者の1か月あたりの平均残業時間
- 雇用管理区分ごとの1か月あたりの平均残業時間
- 有給休暇取得率
- 雇用管理区分ごとの有給休暇取得率
※301人以上の企業は、さらに多くの項目の公表が必要です。
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① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する項目
公表時期
初回は、改正施行後に終了する最初の事業年度の実績を、次の事業年度開始後おおむね3か月以内に公表します。
その後は、毎年1回以上の更新が求められます。
企業への影響
情報開示の内容は、求職者や社員にとって企業選びやキャリア継続の重要な判断材料になります。
法令対応としてだけでなく、企業価値や採用力の向上にもつながる取り組みとして、前向きな対応が期待されます。
詳細資料
厚生労働省「女性活躍推進法の省令改正に伴う情報公表項目の見直しについて」
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