【令和8年度】業務改善助成金に広島県が“上乗せ”!賃上げ環境整備支援事業補助金とは
最低賃金の引き上げが続くなか、「設備投資をして生産性を上げながら賃上げもしたいが、負担が大きい」という中小企業の声を多く伺います。その負担を軽減する国の制度が「業務改善助成金」ですが、広島県ではさらに、この助成金を活用した県内事業者に対して上乗せの補助を行っています。それが「令和8年度 広島県賃上げ環境整備支援事業補助金」です。
本コラムでは、この上乗せ補助金の概要・対象・金額をわかりやすく整理してご紹介します。
そもそも「業務改善助成金」とは?
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資(機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など)を行い、あわせて事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対し、国がその費用の一部を助成する制度です。コースや上限額など制度の詳細は、厚生労働省のページでご確認ください。
参考:厚生労働省「業務改善助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
広島県の「上乗せ補助金」の概要
広島県賃上げ環境整備支援事業補助金は、国の業務改善助成金の支給を受けた県内の中小企業等に対し、県が予算の範囲内で上乗せ補助を行うものです。財源には、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」が活用されています。
補助率・補助上限額
- 補助率:業務改善助成金の交付確定額の1/10
- 補助上限額:60万円(600千円)
たとえば業務改善助成金の交付確定額が300万円だった場合、その1/10にあたる30万円が県から上乗せで補助される計算になります(上限60万円まで)。
補助の対象となる事業者
以下のすべてに該当する事業者が対象です。
- 県内に事業所を有する中小企業等
- 令和8年度に、国の業務改善助成金について広島労働局へ交付申請を行った者
- 業務改善助成金の交付額確定の通知を、補助金の申請時に提出できる者
つまり、まず国の業務改善助成金を活用し、交付額が確定していることがこの上乗せ補助金の前提となります。
申請期間・申請方法
本補助金は、国の業務改善助成金の交付額が確定した後に、県へ申請します。申請の受付期間、提出方法(郵送・持参)、必要な申請書類や様式は、募集年度や予算の状況によって変わる場合があります。最新の情報と申請様式は、必ず広島県の公式ページでご確認ください。
広島県 公式ページ:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/r8chinage-hojokin.html
注意しておきたいポイント
- 予算の範囲内での交付です。要件を満たす見込みがあれば、早めの準備をおすすめします。
まとめ
賃上げと生産性向上に取り組むなら、「国の業務改善助成金」+「広島県の上乗せ補助金」の組み合わせで負担を大きく抑えられます。まずは国の業務改善助成金の活用を検討し、あわせて県の上乗せ補助金の要件を確認しておきましょう。
申請期間・申請方法・様式など制度の詳細は、広島県の公式ページをご確認ください。
広島県 公式ページ:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/r8chinage-hojokin.html
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