【2026年度】地域別最低賃金が決定しました
2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金が、全47都道府県で決まりました。全国加重平均は1,177円で、前年度から56円の引上げです。新しい最低賃金は、10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順次発効します。
2026年度 最低賃金のポイント
| 全国加重平均 | 1,177円(前年度1,121円から56円引上げ) |
| 引上げ額 | 都道府県により54円〜65円 |
| 最高額・最低額 | 最高1,280円(東京都)、最低1,085円 |
| 発効日 | 2026年10月1日〜12月2日(都道府県ごとに異なります) |
| 広島県 | 1,141円(前年度1,085円から56円引上げ)、2026年10月11日発効 |
各都道府県の金額と発効日は、厚生労働省の一覧でご確認ください。
事業主の皆さまに確認していただきたいこと
- パート・アルバイトの時給:発効日以降の時給が、新しい最低賃金を下回っていないか確認しましょう。
- 月給制の従業員:月給を1か月の平均所定労働時間で割った金額が、最低賃金以上になっているか確認が必要です。通勤手当、家族手当、残業代、賞与などは計算に含めません。
- 複数の地域に事業所がある場合:最低賃金は、従業員が働く事業所がある都道府県の金額が適用されます。発効日も都道府県ごとに異なります。
計算方法は、厚生労働省の「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」で詳しく紹介されています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 給与の締め日の途中で最低賃金が変わった場合はどうなりますか?
A. 発効日以降に働いた分から、新しい最低賃金が適用されます。締め日をまたぐ場合は、発効日の前後で分けて確認する必要があります。
Q2. 試用期間中や学生アルバイトにも最低賃金は適用されますか?
A. 適用されます。雇用形態や年齢にかかわらず、原則としてすべての労働者が対象です(労働局長の許可を受けた減額特例を除きます)。
※本コラムの内容は執筆時点の法令・公表情報に基づいています。その後の法改正等により取り扱いが変更される場合がありますので、最新の情報は厚生労働省等の公式サイトでご確認ください。
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