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【中小企業の事業主も労災に加入できる?】特別加入制度をご存知ですか?

・労災保険の特別加入制度とは?

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、中小事業主等でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、適当であると認められる場合には特別に労災保険への任意加入が認められています。これが、特別加入制度です。

・特別加入可能な中小事業主の範囲

労災保険の特別加入が可能な中小事業主等とは、以下の①、②に該当する場合をいいます。

①以下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、 その代 表 者 )

②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

業種 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

・特別加入者の要件

中小事業主等が特別加入するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

①雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること

②労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること

なお、労働保険事務組合とは、中小企業の労働保険に関する手続きなどを事業主に代わって行う厚生労働大臣から認可された団体をいいます。具体的には、商工会議所などの団体が行っている場合や、社会保険労務士事務所に併設されているケースがあります。

・特別加入者の保険料

特別加入者の年間保険料は、加入者自身が任意で設定する給付基礎日額(3,500円~25,000円)をベースに以下の式で算出されます。

特別加入保険料(年間)=給付基礎日額✕365日✕労災保険料率

なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とする)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。

・特別加入者の補償の内容

特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、以下の所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

○療養補償…労災事故による治療費が全額補償されます。

○休業補償…労災事故により休業が4日以上にわたるときに、休業4日目より給付基礎日額の80%が給付されます。

○障害への補償

○遺族への補償

○葬祭料

〇介護補償など

・まとめ

「事業主は労災に加入できない」と考えられているケースもありますが、上記の通り条件に当てはまる場合は事業主も労災保険への加入が可能です。特に現場に出て従業員と同じ作業をする事業主、役員の方は一度加入を検討されてはいかがでしょうか?

制度や手続きに関する詳細な資料は以下の厚生労働省の資料もご覧ください。

厚生労働省:<労災保険への特別加入>

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