【13日を超える連続勤務は禁止される?】「労働基準関係法制研究会の報告書」が公表されました
令和6年12月24日に開催された「第16回 労働基準関係法制研究会」において、「労働基準関係法制研究会報告書(案)」が提示され、令和7年1月8日に正式な報告書が公表されました。
報告書の内容を見ると、労働基準関係法制に関する課題について議論がなされていますが、特に注目すべきは「休日」についての次のような方向性が示されていることです。
〇長期間の連続勤務が生じる可能性がある休日の4週4休の特例を2週2休とするなど、連続勤務の最大日数をなるべく減らしていく措置の検討に取り組むべきである。
〇36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め、精神障害の労災認定基準も踏まえると、2週間以上の連続勤務を防ぐという観点から、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべきである。
現状は、休日出勤をした際に割増賃金を支給し、かつ36協定を守っていれば連続勤務を禁止するルールはありません。
現時点確定ではありませんが、この報告書に基づいて、法改正につながる可能性もありますので、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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