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労務トラブルQ&A~年次有給休暇の買い取りは違法?~

Q.弊社の退職予定の従業員より「退職日までに使い切れない年次有給休暇を買い取ってもらってもいいですか?」と問い合わせがありました。弊社としては業務の引継ぎの関係もあり年休の買い取りを検討したいのですが、このような場合、年休の買い取りは法的に行っても良いのでしょうか?

A.ご質問のケースのように、退職後、未消化により消滅する年休の買い取りは可能です。ただし、在職中に取得可能な年休の買い取りは違法となるためご注意ください。なお、年休の買い取りは会社にとって義務ではありませんので、従業員からの年休買い取りの申し出を断ることも可能です。

・年休の買い取りは原則、違法

年休の買い取りについては、会社が一方的に金銭を支給する代わりに年休を与えないことは、労基法の趣旨に反し、原則認められないとされています。参考となる行政解釈は以下の通りです。

「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて(労基)法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である」(昭30.11.30基収4718号)

・年休買い取りの例外

年休の買い取りについては、前述の通り原則できませんが、例外的に以下のケースでは、年休の買い取りが可能です。

①退職後に未消化となる年休

②時効により消滅した年休

上記のケースはいずれも年休の請求権自体が消滅しているため、例外的に年休の買い取りが認められます。なお、年休請求権の時効は、2年間です(労働基準法第115条)。

また、買い取りの金額については会社と従業員との話し合いにより、任意に決定することが可能です。

・まとめ

退職時に年休をすべて取得して退職するという辞め方は、すでにかなり一般的になっていると思います。

今回は年休の買い取りについて解説を行いましたが、業務の引継ぎが必要な場合、未消化の年休買い取りは交渉の選択肢として有用と思われます。ただし、結果的に年休取得を抑制する可能性や人により対応が異なることで不公平感が生まれる可能性も考慮すると、年休の買い取りはあくまで特例措置として実施されることが望ましいです。

年次有給休暇は従業員の方にとっても重要な制度であり、相談が多い論点でもあります。

その他年次有給休暇についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

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