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【令和6年4月1日適用】労働条件明示事項が追加されます

令和5年3月30日の官報において、労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」が公布されました(施行日 令和6年4月1日)。

これにより、令和6年4月1日より労働契約締結時等に明示が必要な労働条件の事項が追加されます。具体的には以下の通りです。

〇対象:すべての労働者
1)就業場所・業務の変更の範囲の明示
・明示のタイミング:全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごと
・概要:「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」について明示が必要。

〇対象:有期契約労働者
2)更新上限の明示
・明示のタイミング:有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごと
・概要:更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要。また、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要。

3)無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示
・明示のタイミング:無期転換ルールの基づく「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと
・概要:無期転換を申し込むことができる旨と無期転換後の労働条件の明示が必要。また、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたって、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期労働者に説明するよう努めなければならない。

今後より詳細なパンフレットやQ&A等が公開されると思われますが、以下の厚労省のサイトに現時点でのリーフレットや改正後の労働条件通知書のイメージが掲載されています。
今回明示が追加された内容は、トラブルになりやすいポイントでもあるので是非一度お早めにご確認ください。

厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

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