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労務トラブルQ&A~健康診断を受ける時間は労働時間になる?~

Q.弊社では、毎年従業員に定期健康診断を実施しています。従業員の中には、自宅近くの病院で休日に受診する者もいるのですが、当該従業員より「健康診断を受ける時間は労働時間にならないのですか?」と質問がありました。今までは特に手当などは支給していないのですが、労働時間にあたるのでしょうか?

A.年に1回実施される定期健康診断を受診する時間については、労働時間にあたりません。ただし、行政通達では給与を支払う方が望ましいとされていますので、他の従業員の取り扱いや元々の出勤日に受診可能かなど状況を確認されてから対応を検討されても良いでしょう。

定期健康診断に関する行政通達

労働安全衛生法で定められている年1回実施の定期健康診断については、以下の行政通達(昭和47年9月18日基発602号)があります。なお、当該行政通達内の「一般健康診断」は「雇い入れ時の健康診断」と「定期健康診断」のことを指します。

「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。」

少しわかりにくいですがまとめると、「定期健康診断については従業員の健康確保が目的であり、会社が給与を支払う義務まではないが、給与を支払う方が望ましい」と言えます。

特殊健康診断は給与支払いが必要

一方で、特定の有害業務に従事する従業員に対して実施が義務付けられている「特殊健康診断」については、業務の遂行に関して実施しなければならない健康診断ですので、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間と判断され、賃金の支払いが必要となりますので注意が必要です。

まとめ

今回は定期健康診断について取り上げましたが、会社規模により従業員に対して一斉に実施するのが難しい場合もあります。
あらかじめ、休日に受診した場合の取り扱いなどもルール化しておき、不公平感が生まれないよう注意しておくと良いでしょう。

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