OCT 21 2024 労務トラブルQ&A 労務トラブルQ&A~業務委託のつもりが雇用契約?業務委託の注意点とは~ Q.弊社では、雇用している従業員とは別に業務委託契約を結んでいる人がいます。ただ、業務内容は従業員とあまり変わらず、稼働時間に対して計算した外注費を払っているのですが、何か問題はあるのでしょうか? A.業務委託契約を結んでいる場合でも、実態が雇用契約と判断され労働者性がある場合、労働基準法や労災保険等の対象となります。業務中のケガが発生した際や残業代の未払いが発生している場合は、当該業務委託契約を締結している人とトラブルになる可能性もあります。まずは業務の実態等を把握し、業務委託契約を継続するか雇用契約に切り替えるか検討することをおすすめします。 ・労働者性の判断基準とは? 労働法が適用される「労働者」にあたるかの判断基準としては、主に以下の点を確認することになります。(NOが多いほど労働者性が強いと判断されます。) ①仕事の依頼、業務の指⽰等を本人が断れる YES・NO ②仕事の進め方や方法について指揮命令を受けていない(またはその程度が弱い) YES・NO ③勤務場所や勤務時間が拘束されていない YES・NO ④本人の判断で他の補助者を使うことができる YES・NO ⑤報酬が仕事の成果をベースに支払われている(報酬が時給や日給ではない) YES・NO ⑥機械、器具を本人が準備している YES・NO ⑦報酬の額が従業員より高い YES・NO ⑧他の会社の仕事も受けている YES・NO なお、上記要素の一部に該当しているとしても直ちに労働者性が認められるわけではなく、個別具体的な事案における様々な要素を考慮して総合的に判断されます。 ・労働者性が認められた場合の会社リスクとは? 上記Q&Aの通り、業務委託契約を結んでいる相手方が「労働者」と認められる場合、会社にとって以下のリスクが顕在化する可能性があります。 ①社会保険、労働保険への加入義務 ②未払い残業代請求 ③契約解除時に不当解雇を主張される など 業務中にケガをした場合や現在の報酬に不満がある場合はトラブルになる可能性が高まりますので、労働者性が強いと判断される場合は対応を検討しましょう。 ・まとめ 多様な働き方が求められる現代において、個人事業主や一人親方、フリーランスが活躍する機会はますます増えていくと思います。正当な業務委託契約も多く存在する一方で、労働時間の上限規制の強化や最低賃金の上昇、社会保険料の負担増などを背景に、事実上は雇用契約であるのに業務委託契約を結んでいるケースも散見されます。(意図せず、従来のやり方を踏襲しているだけのケースもあります。) 実態と異なる契約は、結果的に健全な会社の成長を妨げるリスクがありますので、自社の業務委託契約が適正か今一度ご確認ください。 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it 投稿者: tetra労務トラブルQ&Aコメント: 0 【2024年12月2日から新規発行... 【中小企業の事業主も労災に加入でき...
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