【令和8年4月改正・続報】社保扶養認定の追加Q&Aを解説
令和8年4月から、健康保険の被扶養者認定は、労働契約の内容から見込まれる年間収入をもとに判断する取扱いへ変わります。
この改正の全体像については、前回コラムで解説していますので、まず基本から確認したい方はあわせてご覧ください。
前回コラムはこちら|【令和8年4月1日から適用】社保の扶養認定基準が変わります
今回、厚生労働省から追加Q&A(第2版)が公表され、実務で迷いやすいポイントが補足されました。
ここでは、その中でも企業実務への影響が大きいものを2点に絞ってご紹介します。
Q1 シフト制などで年間収入が読みづらい場合はどう判断する?
追加Q&Aでは、労働契約の内容だけでは年間収入を判定できない場合は、従来どおりの方法で判断するとされています。
たとえば、次のようなケースです。
- 「シフトによる」など、労働時間の記載が不明確な場合
- 契約期間が1年未満で、年収換算しにくい場合
このような場合は、給与明細書や課税・非課税証明書などを用いて確認することになります。
つまり、契約内容が曖昧だと、新しい判定ルールを使えないということです。
Q2 契約上は基準額未満でも、残業などで一時的に収入が増えたらどうなる?
この点も実務で気になるところですが、追加Q&Aでは、一時的な収入増であれば、直ちに扶養から外れるわけではないことが示されています。
一方で、残業が恒常的に発生していたり、契約上の見込みと実際の収入に大きな乖離があったりする場合は注意が必要です。
形式上の契約内容だけでなく、実態も見られる可能性があります。
企業実務で押さえたいポイント
今回の追加Q&Aから見えてくるのは、労働条件通知書や雇用契約書の記載内容がこれまで以上に重要になるという点です。
- 所定労働時間や契約期間を明確に記載する
- 扶養認定時の確認資料を整理する
- 認定後も実収入との乖離がないかを見ていく
特にパート・アルバイト社員が多い企業では、契約書の作り方や運用方法によって、確認の手間が大きく変わる可能性があります。
詳細は厚労省のQ&Aをご確認ください
今回ご紹介したのは追加Q&Aの一部です。
実際の運用では、個別事情によって判断が分かれることもあるため、詳細は厚生労働省の公表資料をご確認ください。
厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」はこちら
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