【社長・役員も労災に入れる?】中小事業主等の労災特別加入とは?|要件・補償・手続きを解説
「社長や役員がケガをしても、労災は使えないの?」——最近、こうしたご相談が増えています。労災保険は本来、労働者を守るための制度なので、事業主や役員、家族従業者は原則対象外です。しかし、中小企業では社長自身が現場に出て労働者と同じ作業をしていることも多く、実態として労働者と変わりません。そこで用意されているのが、労災保険の「特別加入制度」です。本コラムでは、中小事業主等の特別加入について、対象者・補償内容・手続き・注意点を解説します。
労災保険の特別加入制度とは
労災保険は、業務中や通勤中のケガ・病気などを補償する制度で、原則として「労働者」が対象です。中小事業主・法人の役員・家族従業者などは労働者ではないため、本来は対象になりません。しかし中小企業では、これらの方が労働者と同様の業務に従事していることが多く、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護すべきと考えられます。そこで、労災保険制度の本来の趣旨を損なわない範囲で加入を認めるのが「特別加入制度」です。特別加入には、①中小事業主等、②一人親方等、③特定作業従事者、④海外派遣者の類型があり、本コラムでは①の中小事業主等について解説します。
対象となる「中小事業主等」とは
中小事業主等として特別加入できるのは、次の方々です。
- 中小事業主:一定規模以下の事業を営む事業主(個人事業主本人、会社その他法人の代表者)
- その事業に従事する方:家族従業者や、労働者以外で業務に従事する役員など
「中小」に該当する規模は、業種によって異なります。常時使用する労働者数が下記の人数以下であれば、中小事業主等として特別加入の対象となります。
| 業種 | 常時使用する労働者数 |
|---|---|
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100人以下 |
| 上記以外の業種(製造業・建設業・運輸業など) | 300人以下 |
なお、特別加入する場合は、原則として事業主本人だけでなく、家族従業者など労働者以外で業務に従事する方全員を包括して加入する必要があります(病気療養中や高齢等で実質的に事業に従事していない方は、理由書を添えて対象から除外できます)。
加入するための2つの要件
中小事業主等が特別加入するには、次の2つを満たす必要があります。
- 雇用する労働者について、労働保険(労災保険)の保険関係が成立していること
- 労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること
つまり、そもそも従業員を1人も雇っていない事業主は、この類型では加入できません(その場合は一人親方等の類型を検討します)。また、加入申請は事業主が直接行うのではなく、委託先の労働保険事務組合を通じて行うことが義務づけられています。事務組合は商工会議所・商工会や事業協同組合などが運営しており、まだ委託先がない場合は、どの事務組合に委託するかの検討から始めることになります。
補償の内容と「給付基礎日額」
特別加入すると、業務上・通勤による傷病について、労働者とほぼ同様の給付(療養(治療費)給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭料など)を受けられます。給付額や保険料の基礎となるのが「給付基礎日額」で、3,500円から25,000円までの範囲(16段階)から、収入水準に見合った額を申請し、労働局長が認めた額に決まります。日額を高く設定すれば補償は手厚くなりますが、保険料も高くなります。給付基礎日額は、年度更新期間(6月)などの所定の時期に変更申請ができます。
加入のメリットと注意点
メリット
- 手厚い労災補償を、比較的少ない保険料負担で受けられる
- 事業主が高齢になっても、年齢によって保険料が上がらない
- 民間の傷害保険と異なり、療養(治療費)が原則として治癒まで補償される
- 法人の場合、支払った保険料は全額必要経費(損金)として扱える
注意点
- 補償される業務の範囲が限定される:特別加入者の補償対象は「労働者が行う業務に準じた範囲」に限られます。事業主本来の経営者としての業務(接待、事業の運営に関する打合せなど)中の災害は対象外となる場合があります。加入者本人は「すべての業務が対象」と誤解しやすいため、事前の理解が重要です。
- 事務委託の費用が発生する:労働保険事務組合への事務委託が前提のため、委託費用がかかります。ただし、雇用保険の手続きや労働保険料の申告納付のアウトソーシングとあわせて、トータルで検討するのが現実的です。
- 加入時に健康診断が必要な場合がある:一定期間、特定の有害業務に従事していた方は、加入時健康診断が必要になることがあります。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 従業員を雇っていない一人社長でも加入できますか?
A. 中小事業主等の類型は「労働者を雇用していること」が前提のため、従業員がいない場合はこの類型では加入できません。業種によっては「一人親方等」の類型で加入できる場合がありますので、ご相談ください。
Q2. 社長だけ加入して、家族従業者は加入しないことはできますか?
A. 原則として、事業主本人だけでなく、家族従業者など労働者以外で業務に従事する方は全員を包括して加入する必要があります。ただし、病気療養中や高齢等で実質的に事業に従事していない方は、理由書を添えて対象から除外できます。
Q3. 給付基礎日額はどう決めればよいですか?
A. 3,500円~25,000円の16段階から、事業主等の収入水準に見合った額を選びます。日額が高いほど補償は手厚くなりますが保険料も上がります。実際の所得とかけ離れた高額設定は認められない場合があるため、適正額の設定が重要です。
Q4. どんなケガでも補償されますか?
A. 補償されるのは、労働者が行う業務に準じた範囲での業務上・通勤による災害です。経営者本来の業務(事業運営上の会合や接待など)中の災害は対象外となる場合があります。補償範囲は加入前によく確認しておくことが大切です。
Q5. 加入の手続きはどこで行いますか?
A. 中小事業主等の特別加入は、労働保険事務組合を通じて申請します。事務組合と委託契約を結び、特別加入申請書を提出すると、所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長が審査します。まだ委託先の事務組合がない場合や、給付基礎日額の設定・自社が加入対象になるかの判断などでお困りの際は、当法人でご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。
※本コラムの内容は執筆時点の法令・公表情報に基づいています。その後の制度改正により取り扱いが変更される場合がありますので、最新の情報は厚生労働省等の公式サイトでご確認ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
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