厚労省のモデル就業規則が更新されました
事業場単位で常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。(就業規則を変更する場合も同様)
厚労省では、従来より就業規則のひな形をネット上で公開していますが、令和4年11月にひな形更新され、勤務間インターバル制度・出生時育児休業・不妊治療休暇をが追加されました。
出生時育児休業は就業規則の改定が必須ですが、その他の制度についても、政府が重点的に対策が必要と考えている項目が反映されていると考えられますので、是非ご確認ください。
厚労省「モデル就業規則について」
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