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【令和5年9月改正】精神障害の労災認定基準が改正されました

業務に関連する心理的負荷により精神障害を発病した場合、労災保険による補償対象となる場合があります。

この度、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」が令和5年9月から改正されました。主なポイントは以下の通りです。

【認定基準改正のポイント】

●業務による心理的負荷評価表の見直し

・具体的出来事として、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

・具体的出来事として、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

・心理的負荷の強度が、「強」、「中」、「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記など)

●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

●医学意見の収集方法を効率化

・専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるように変更

 

今回の改正によりカスタマーハラスメント(顧客からの不当・悪質なクレームなど)も心理的負荷として具体的に追加されました。企業にはカスタマーハラスメントに対する相談体制の整備や迅速な対応、カスタマーハラスメントが発生しにくい環境づくりが求められています。

詳しくは、こちらもご覧ください。

厚生労働省<心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

厚生労働省<カスタマーハラスメント企業対策マニュアル>

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

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