【令和5年9月改正】精神障害の労災認定基準が改正されました
業務に関連する心理的負荷により精神障害を発病した場合、労災保険による補償対象となる場合があります。
この度、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」が令和5年9月から改正されました。主なポイントは以下の通りです。
【認定基準改正のポイント】
●業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事として、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事として、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が、「強」、「中」、「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記など)
●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
●医学意見の収集方法を効率化
・専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるように変更
今回の改正によりカスタマーハラスメント(顧客からの不当・悪質なクレームなど)も心理的負荷として具体的に追加されました。企業にはカスタマーハラスメントに対する相談体制の整備や迅速な対応、カスタマーハラスメントが発生しにくい環境づくりが求められています。
詳しくは、こちらもご覧ください。
厚生労働省<心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
厚生労働省<カスタマーハラスメント企業対策マニュアル>
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