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【2026年10月施行】パート・有期雇用の「労働条件通知書」に記載事項が追加されます

2026年(令和8年)10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。改正は3つの柱(労働条件明示の追加/同一労働同一賃金ガイドラインの改正/雇用管理措置の変更)からなりますが、今回はそのうち、多くの企業様に関わる「雇い入れ時の労働条件明示事項の追加」にしぼってご説明します。

何が変わるの?

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、これまでの明示事項(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口)に加えて、新たに次の項目を明示する必要があります。

  • 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

つまり、「正社員との待遇の違い(内容や理由)について、説明を求めることができますよ」という案内を、書面をもって雇い入れ時にきちんと伝えておく、ということが必要になります。

記載しないとどうなる?

この明示を怠った場合、監督署の調査で指摘を受けたり、最悪の場合10万円以下の過料に処される可能性があります。「うっかり旧様式のまま」とならないよう注意が必要です。

記載例

労働条件通知書には、たとえば次のように記載します。

次の窓口に対して、通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名/担当者職氏名/連絡先

いま準備しておきたいこと

施行後にあわてないために、いまから次の点を確認しておくと安心です。

  • 待遇差の有無やその内容を説明できるように整理する
  • 現在使っている労働条件通知書の様式を、改正後の内容に更新する
  • 待遇差の説明を求められたときの相談窓口(担当部署・担当者)を決めておく

厚生労働省からは、改正に対応したモデル様式も公開されています(厚生労働省「労働基準関係」のページからご確認いただけます)。自社の様式が最新かどうか、この機会にあわせて点検しておきましょう。

「自社の通知書は対応できている?」「窓口はどう設ければいい?」といったご相談は、テトラがお手伝いします。ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください!


※本コラムは2026年6月時点の情報をもとに作成しています。詳しくは厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」もご覧ください。

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