
【令和7年4月新設】育児関連の新設給付に関するリーフレット等が公開されています
育児休業等に関しては、子の年齢や養育の状況に応じて、雇用保険から給付が支給されますが、令和7年4月1日からは新たに「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」が創設されます。各給付の概要は以下の通りです。
「出生後休業支援給付金」
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
「育児時短就業給付金」
令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
また、従来からある「育児休業給付金」、「出生時育児休業給付金」と上記給付を合わせて「育児休業等給付」と呼ぶこととされました。今回の給付の新設に伴い、男性の育休取得や育児短時間勤務を希望する方も増える可能性がありますので、企業としては制度概要をできるだけ早く把握されておくほうがよいでしょう。
具体的な要件や書式例など詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業等給付について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
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