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永年勤続表彰金から社会保険料の徴収は必要?【事務取扱いが明確化されました】

「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部が改正され、当該事例集に、永年勤続表彰金に関する事例が追加されました。人材の流動性が高まる一方で、長期勤続へのモチベーションアップと長年の貢献への感謝を伝え、信頼関係を構築を図りたい企業様は多いと思われます。永年勤続表彰制度を導入している(又は今後導入予定の)企業様におかれましては、社会保険(健康保険・厚生年金保険)における取扱いをぜひご確認ください。

【標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集より以下、抜粋 】

(問) 事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。

(答) 永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。 ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。

≪永年勤続表彰金における判断要件≫

① 表彰の目的 企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。

② 表彰の基準 勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。

③ 支給の形態 社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。

____________________________________

社会保険における「報酬」及び「賞与」(上記「報酬等」)に該当する場合、社会保険料の徴収対象となりますが、上記要件に該当する永年勤続表彰金は「報酬等」に原則該当しないことが明確化されました。なお、労働保険、源泉所得税に関する取扱いについては以下の参考リンクもご参照ください。

【参考リンク】

「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(事務連絡 令和5年6月27日 )

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0010.pdf

厚生労働省 「労働保険対象賃金の範囲」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/1-3-2.pdf

国税庁 「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm

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