JUN 20 2023 労務トラブルQ&A 労務トラブルQ&A~極端に早く出社する社員への対応とは?~ Q.通勤の混雑等を理由に始業時間の2時間以上前に出社する従業員がいます。始業時間までは新聞を読むなど業務は行っていないのですが、出社時点でタイムカードを押しています。当該従業員を注意する必要があるでしょうか? A.出社時点でタイムカードを打刻している場合、当該従業員より残業代の請求を受けるリスクや労働基準監督署の調査で指摘を受ける可能性があります。始業時間前の出社を許可制にするなどルール決めをして、当該従業員へ注意指導を行いましょう。 ・ルール作り 出勤や施設の利用に関するルールは就業規則に明記します。 具体的には、時間外労働や始業時間から一定時間以上前の出社を許可制としたり指定の時間帯以外の施設への出入りを制限することが考えられます。企業によっては、長時間労働改善のため終業後の残業よりも早出残業を奨励しているケースもあるため、ルール決めの際は早出に関する企業方針や業務の状況を勘案して制度設計されると良いでしょう。 ・従業員への注意指導 上記で決定したルールを周知した上でも当該従業員に改善が見られない場合、当該従業員の事情を再確認した上で、必要のない早出であれば注意指導を行いましょう。なお、口頭の注意指導で改善が見られない場合は、注意指導を書面で行います。(会社が早出を黙認していない証拠となります。) なお、上記注意指導を行うためにも、労働時間の管理は極力手書きを避け、タイムカードやクラウドの勤怠システムを利用し、適正に行いましょう。 ・まとめ 遅刻をする従業員に関するご相談もありますが、同時に極端に早く出社する従業員にも頭を悩ませている企業様が多いように感じます。 現在は問題が起きていない場合でも、後になってトラブルに発展するケースもありますので、ご不安があればお気軽に弊社までご相談ください。 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it 投稿者: tetra労務トラブルQ&Aコメント: 0 【令和6年10月から】社会保険の適... 弊社関与先企業様及び過去に関与先で...
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