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労務トラブルQ&A~賞与を減額、不支給にする場合の注意点とは?~

Q.昨今の円安、新型コロナの影響等により業績が下がっているため、従業員の賞与を減額または不支給にする予定ですが、何か注意点はありますか?

A.従業員の方の賞与を減額または不支給とできるかは、就業規則等にどのように規定されているかによります。また、就業規則等がない場合も一定額を支給するなど「労使慣行」となっていないか確認する必要があります。

・賞与に支給義務はあるのか?

賞与は、法的には支払い義務はありませんので、必ず支給しなければならないものではありません。ただし、以下のようなケースでは、支払い義務が発生します。

①就業規則等で支給要件や支給時期、算定方法等を定めている場合

②長年一定額または一定基準で支給が繰り返されているなど、労使慣行が確立されている場合

・賞与の減額、不支給が可能なケースとは?

就業規則等で支給基準や金額が確約されておらず,会社業績を踏まえて会社が決定する旨が定められている場合などは,減額及び不支給とすることも可能です。

一方で、「基本給の〇ヶ月分」など支給基準や金額が明記されている場合、または規定の内容に基づかずに減額、不支給とすることは、「労働条件の不利益変更」となります。この場合、個々の従業員の同意や変更の合理性がなければ、違法となる可能性が高いので、注意が必要です。

また、就業規則等がない場合や上記のような支給基準等が明記されていない場合でも、一定額の支給が労使慣行として確立している場合は、上記「労働条件の不利益変更」と同様に対応を検討する必要があります。

・まとめ

賞与は、一般的には一定期間の業績に応じて支給されることが多いと思いますが、従業員の方にとって生活給となっている場合、その減額や不支給がトラブルや退職につながることがあります。

今回の内容をご覧になられて、「賞与の支給額等を明記せず、あいまいにしといたほうが良いんじゃないか?」と思われるかもしれません。しかし、むしろ賞与の原資や配分のルールを明確に定め、毎回変動する(または支給されないこともある)ものであること周知することで無用なトラブルを避け、より適切に利益を分配することができると考えます。

自社の賞与が「どのような支給基準となっているか?」今一度確認されてみてはいかがでしょうか?

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