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【教育、保育などを行う企業様へ】2026年12月「こども性暴力防止法」がスタートします

こどもと関わる仕事をされている事業者様に、ぜひ知っておいていただきたい法律があります。2026年(令和8年)12月25日に施行されるこども性暴力防止法です。保育施設や学習塾はもちろん、放課後児童クラブやスポーツクラブなど、こどもと接する事業が対象になり得ます。今回は「何を、いつまでに準備すればよいか」を整理しました。

どんな法律?

こどもへの性暴力は、心身の発達に深刻な影響を及ぼす、断じて許されないものです。この法律は、こどもと日常的に関わる仕事の現場から性暴力を未然に防ぐことを目的とし、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする取り組みを求めています。

「義務」と「認定」――自社はどちら?

対象事業者は2つに分かれます。ここが最初のポイントです。

  • 義務対象(保育施設など)……認可保育所、認定こども園、学校、児童養護施設、障害児施設など。公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取り組みが「義務」になります。
  • 認定対象=任意(学習塾など)……認可外保育施設、一時預かり・病児保育、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど。国の「認定」を受けることで、制度の対象(犯罪歴確認などの仕組み)を利用できます。

認可保育施設等は「義務」ですので、確実な準備が必要です。一方、学習塾等は「任意」ですが、認定を受けると専用の事業者マーク(こまもろうマーク)を掲示でき、「こどもの安全に取り組んでいます」と保護者に示せます。これは、選ばれる施設になるための信頼の証になり得ます。自社が義務対象・認定対象のどちらにあたるかは、こども家庭庁の特設ページでご確認いただけます。

制度開始後に求められる4つの措置

制度開始後、義務対象事業者および認定を受けた認定対象事業者には次の措置が求められます。

  • 安全確保措置……被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備など
  • 犯罪事実確認……従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置……性暴力のおそれがあると判断される場合の、こどもとの接触回避策など
  • 情報管理措置……性犯罪前科等の情報の適正な管理

なお、性犯罪前科が確認されるなど性暴力のおそれがあると判断された従事者は、こどもに接する業務に就かせ続けることができず、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。

施行は2026年12月。今しておくべきこと

制度開始後のトラブルを防ぐには、制度が始まる前から進めておくべきことがあります。特に次の2点は、いまから着手しておきたい準備です。

  • 就業規則等の整備と従事者への周知……前科確認や配置転換の根拠となるルールを、あらかじめ整えておく
  • 採用選考時の前科確認……誓約書等により、求職者の性犯罪前科の有無を確認しておく

このほか、施行に向けては、相談窓口の設置など法で求める体制整備、従事者への周知、手続きをオンラインで行うためのGビズID(デジタル庁発行の事業者向けID)の事前取得なども必要になっていきます。こども家庭庁の特設ページでは規程や誓約書のひな型(参考例)も公開されていますので、今のうちから準備を始めましょう。

まとめ

「義務」「規程」と聞くと負担に感じるかもしれませんが、本質はこどもが安心して通える場所を、大人みんなで守ること。そしてその姿勢は、保護者・こども・働くスタッフからの信頼につながっていきます。規程整備や研修体制づくりには時間がかかりますので、いまから少しずつ準備を始めましょう。


※本コラムは2026年6月時点の情報をもとに作成しています。最新情報・詳細は、こども家庭庁の特設ページおよび施行ガイドラインをご確認ください。

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